相続税・贈与税の基礎知識

単純承認

相続が発生した場合、相続人は相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。ここで、相続放棄または、限定承認の手続きをしないと、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3ヶ月を経過した場合には、相続人は、自動的に単純承認したものとみなされ、上記の規定が適用されます。
ただし、3ヶ月が経過しなくても、次のような場合には単純承認したものとみなされます。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
  2. 相続人が限定承認または放棄をした後で相続財産の全部、もしくは一部を隠匿し、または故意に財産目録に記載しなかったとき。