相続税・贈与税の基礎知識

同時死亡の推定

民法においては、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」と定めています。
これは、例えば祖父と父が航空機事故などで死亡した場合には、どちらが先になくなったかを立証することは極めて困難であり、結果として先に遺産を占有した者が有利になるという不都合が生ずることから、昭和37年の改正において、祖父と父が同時に死亡したものと推定されることとなりました。
同時死亡の場合は、死亡の前後を区別しないので、死亡者相互間の相続または遺贈はありません。