相続税・贈与税の基礎知識

養子縁組み

養子は縁組みの日から、養親の嫡出子(正式な夫婦間に生まれた子)としてあつかわれます。そのため実父母との自然血族関係のほかに、養親との法定血族関係も持つことになります。これは、養親だけにとどまらず、養親の血族との間にも法定血族関係が生じることを意味しています。
なお、特別養子縁組みの場合は、縁組みの日から実父母およびその血族との血族関係が終了するものとされるため、その後は親族ではないものとして取り扱われます。