相続税・贈与税の基礎知識

暦年課税分の贈与税額控除

相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税の対象になります。ただし、その贈与を受けた財産につき課されたまたは課されるべき贈与税額がある場合には、その者の相続税額から贈与税相当額を控除します。

この場合において、控除できる贈与税相当額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に対応する部分の金額となります。