遺産の全部または一部を売却し、その代金を各相続人の相続分に応じて配分する方法を換価分割といいます。
資産のほとんどが不動産であるなど、個々の財産の価値に極端な差がある場合には、現物分割ではうまく割り振ることができません。このようなときに有効な方法です。
相続税の計算上は、財産評価基本通達により評価した額になります。譲渡代金額にはなりません。そして、換価代金の取得割合が相続税の申告期限までに決まっていれば、この評価額をその取得割合で、決まっていなければ法定相続分で、各相続人に配分することになります。
譲渡所得の計算上も、法定相続分または相続人の間で決められた取得割合によって、譲渡代金、取得費、譲渡費用を按分し計算します。また、相続財産の譲渡になりますので、相続財産の取得費加算の特例対象になります。