更正の請求
相続税の申告をして納税をした者は、その申告をした後の財産評価や計算の誤りによって申告をした税額が過大であることがわかった場合には、次のとおり更正の請求をすることで税額の還付を受けることができます。
- 国税通則法上での原則
法定申告期限から1年以内に所轄の税務署長に対し更正の請求をすることができます。
- 国税通則法上での特則
法定申告期限から1年以上経過した後でも次のような場合は、それらの事由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内に、税務署長に対し更正の請求をすることができます。
- 課税価格や税額の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同じ効力のある和解その他の行為を含む)により、その事実が当初計算したところと異なることが確定したとき。
- 課税価格や税額の計算の基礎とされた財産などが、他の者に帰属するものとするその他の者についての更正または決定があったとき。
- 相続税法上の更正の請求の特則
相続税法上でも更正の請求の特例が置かれています。
つまり、相続税の申告書を提出後または税務署長から更正や決定の通知を受けた後に、次に掲げる事由により、その申告などの税額が過大となったときには、それらの事由が生じたことを知った日の翌日から起算して4ヶ月以内に、税務署長に更正の請求をすることができます。
- 相続税の申告書の提出期限までに遺産分割がおこなわれなかったため、民法に定める相続分または包括遺贈の割合にしたがって課税価格が計算されていた場合において、その後にその財産の分割がおこなわれ、共同相続人または包括受遺者のその分割によって取得した課税価格が、民法に定める相続分または包括遺贈の割合にしたがって計算された課税価格と異なることとなったこと。
- 民法に定める認知、相続人の廃除またはその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消し、その他の事由により相続人に移動が生じたこと。
- 遺留分による減殺の請求があったこと。
- 遺贈に係る遺言書が発見され、または遺贈の放棄があったこと。
- 相続財産法人に係る財産が、被相続人の特別縁故者などに分与されたこと。
- 相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかった場合において、次のように分割がおこなわれ、それらの分割に基づいて配偶者の税額軽減に関する特例または小規模宅地などについての評価減の特例を適用して計算した相続税額が、すでに確定している相続税額と異なることとなったとき。
- 申告期限後3年以内に分割がおこなわれたこと。
- 申告期限後3年以内に分割ができないことについてやむを得ない所定の事情について、税務署長の承認を受け、その遺産の分割ができることとなった所定の日の翌日から4ヶ月以内に遺産の分割がおこなわれたこと。
- 停止条件付遺贈に係る財産を相続人の課税価格に含めて相続税の課税がおこなわれていた場合において、その条件が成就したことによりその財産が受遺者に帰属したとき。