相続税の納税方法

相続税の納税方法には次の3とおりあります。

  1. 原則
    相続税の納税は申告期限までに一括して金銭でするのが原則になっています。
    しかし、納税額が多額になると相続財産の中に現金や預金、すぐに換金できる資産が少なく、相続人個人の財産もないような場合には、期限内に納税ができない可能性もあります。
    そこで、次の納税方法が認められています。
  2. 延納
    延納は、簡単にいえば分割払いのことです。一度に納付できないので定期的な収入(給与収入、不動産賃貸収入など)から何回かに分けて支払うものです。また、申告期限までに一部を金銭で納付し、残りを延納することもできます。
    延納期間は、相続財産に占める不動産の割合により違いがありますが、最長で20年です。
  3. 物納
    相続財産に金銭などが少なく、相続人に納税できるだけの個人の金銭や定期的な収入もないような場合、金銭に代えて相続財産そのもので納付する方法です。また、申告期限までに一部を金銭納付し、残りを物納することもできます。

注意点

相続の納税期限(申告期限と同じ)内に、延納や物納の手続きをしないまま納税できない場合は、延滞税が課税されますので注意してください。
延滞税は、納税期限の翌日から実際に納税をおこなった日までの間について、年率14.6%(納税期限の翌日から2ヶ月以内は年4.4%)かかってきます。