相続税は、本来的には相続や遺贈で財産を取得した人が払うべきものです。
しかし、例えば相続人の中に相続財産を自分の借入金の返済に充当してしまい、相続税を払う頃にはまったくお金がないような人がいることもあります。 このような場合、他の相続人が相続した財産の範囲内で、この払えない税金を連帯して支払うことになります。これを「連帯納付義務」といいます。
相続人が配偶者と子2人(長男と次男)の場合で、長男に資金力がないときは、配偶者と次男が連帯して長男の相続税を払う義務があります。
なお、配偶者や次男が相続税の負担をしても原則として長男には贈与税はかかりません。