法定相続による相続税早見表
1.相続人が配偶者と子供のケース
(注)配偶者は、法定相続分(2分の1)を相続した計算となっているため、
配偶者の税額軽減により納付税額は発生しません。
表の見方
例えば、遺産総額が5億円で相続人が配偶者と子2人の場合は58,500,000円(総額)となります。
法定相続による相続税早見表
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹ケース
(注)配偶者は、法定相続分(4分の3)を相続した計算となっているため、配偶者の
税額軽減により納付税額は発生しません。
表の見方
例えば、遺産総額が10億円で相続人が配偶者と兄弟姉妹4人の場合は99,000,000円(総額)となります。



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