相続税・贈与税の基礎知識

資産タイプ別にみる「相続ワンポイント」

企業オーナー・タイプ 新会社法と事業承継のコツ

議決権制限株式の活用

議決権制限株式は、株主総会で議決権を行使できる事項について、(ア)一切の事項について議決権がない、または(イ)一定の事項について議決権を有する株式のことを指します。
ここで、(ア)については完全無議決権株式といいます。
この議決権制限株式(特に完全無議決権株式)を活用することで、事業承継をうまく促進させることができます。
つまり、議決権の制限のない株式を後継者となる相続人の方が相続し、議決権制限株式(特に完全無議決権株式)を後継者以外の相続人が相続するわけです。
こうすることで、経営の実権は次期社長に集中しますし、それ以外の相続人の方も財産としての株式を相続することが可能となります。

拒否権付株式(黄金株)の活用

拒否権付株式とは、株主総会で決議する事項の中で、その決議のほか、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会決議があることを必要とするものをいいます。
つまり、その種類株主総会で否決されてしまうとその事項について会社は決定できないことになります。結果として、拒否権を与えたことになるわけです。一定の重要事項についてこのような拒否権付株式といったことが考えられます。
例えば、現在の社長の親族以外の人を次の社長とするような場合には、この拒否権付株式を考えてみます。つまり、次の社長予定者は普通株式を取得し、一方、現在の社長の親族は拒否権付株式を取得するわけです。
こうすることで、次の社長の経営権について、現在の社長の親族が、かなりの程度制約することが可能になります。

全部取得条項付種類株式の活用

全部取得条項付種類株式とは、会社が株主総会の特別決議によってその全部を取得することができる株式をいいます。種々の制限はありますが、全部取得条項付種類株式を活用することにより、ある一定の株主(経営上問題となるような株主)が保有する株式を強制的に買取ることが可能となる場合もあります。なお、この場合、株主総会の特別決議(株主総会において議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。

相続人に対する株式売渡請求

会社の定款に、「相続や合併で譲渡制限株式を取得した者に対して、その株式を売り渡すことを請求することができる」という内容を定めることができます。これによって会社に不都合な人が株式を取得することを防止できます。現在の株主に問題がなくても、その人に相続が発生した場合、その相続人に株式が渡り、その結果として会社の株式が分散して行くのを回避できます。なお、定款にこれらの定めを置くためには、株主総会の特別決議が必要となります。

DES(デット・エクイティ・スワップ)の活用

DESは、債務の資本化とよばれていますが、大雑把にいえば、貸付金を出資に振り替えるわけです。法律的には、会社に対する金銭債権の現物出資になります。
なお、現物出資をおこなうときに必要となる弁護士などの証明も、現在では、弁済期がすでに到来している金銭債権であれば、それらの証明も必要なくなりました。
事業承継の場面でも、このDESの活用が考えられます。
例えば、会社の社長が会社に資金を貸し付けているケースはよくあり、その状態で相続が発生すると、貸付金としてそのまま相続財産(貸付金と同額の財産)となり、相続税の対象となります。ここで、仮にDESをおこなうと、DES後の社長の財産は非上場株式に変わります。
非上場株式は、会社の規模により純資産価額方式、類似業種比準価額方式およびこれらの併用方式で評価しますが、一般的には、貸付金そのままの金額より株式で計算したほうがかなり低くなり、そのような場合は、相続税の減額の効果を発揮することになります。

自己株式の取得

(1)原則
新会社法では、上場会社、非上場会社を問わず、株主総会の普通決議に基づき、取締役(取締役会設置会社の場合は、取締役会)に自己株式の取得を授権できます。この決議は定時総会に限らず、臨時株主総会でもできますので、これまで以上に機動的な自己株式の取得が可能となっています。

(2)特定の株主からの取得
自己株式を特定の株主から取得する場合には、特定の株主から取得することについて、売主になる株主を除外して特別決議をおこなうことが必要となります。
ここで、特定の株主以外の株主が売主追加請求権(自分も売主に含めることを請求する権利)を行使すると、特定の株主からすべての株式を取得することができないといった状況も考えられます。このような状況を事前に回避するためには、(ア)定款で他の株主の売主追加請求権を排除する、(イ)一定事由が生じた場合に株式を取得するといったことを株式の内容として定め(取得条項付株式)、特定の株主に保有してもらう、といったことが考えられます。なお、相続の場合は別に規定があります。

(3)相続人からの取得
上記(2)のとおり、会社が、特定の株主から株式を買取ることを決議する場合は、他の株主は、売主追加請求権を行使することが可能です。ただ、非公開会社の場合で、相続人からの株式の買取の場合については、他の株主は売主追加請求権を行使することはできないことになっています(相続人の株式だけ買い取れる)。なお、相続人が、株式の相続後、その株式について議決権を行使していないことが条件となります。

自己株式の売却と相続税の納税資金確保

社長の相続発生時に、会社の株式を相続した相続人が相続した自社株の一部をその発行会社に売却し、その売却代金により相続税納付のための資金を確保することができます。なお、会社に買取のための資金の準備があることが前提です。また、相続税の申告期限の後3年以内に、自社株式の一部をその発行会社に売却する場合には、みなし配当課税の不適用及び相続税額の取得費加算の特例の適用がありますので、自社株式の売却に係る所得税などの負担は相当少なくなります。