ここでは、金融資産を多く所有する方への相続対策のポイントと、資産管理会社を設立した場合のメリットを解説いたします。
金融資産を多く所有されている方は、相続税の納税金額という点はあまり問題にならないかと思います。納税の際は、どの資産を換金し、どの資産を残すかがポントとなります。
金融資産は時価と相続税の評価額に差がないケースがほとんどで、事前の節税対策になりにくいと考えられますが、生命保険については税制上の優遇措置がいくつかあります。
また金融資産を個人で所有する場合、その譲渡損を他の所得との通算ができないため、場合によっては金融資産を会社で保有することが得策になることも考えられます。また、相続対策につながるケースもあります。
相続対策のポイント!
相続発生後にできることは非常に限られているため、入念な事前の対策が必要になります。
関連Q&A
資産管理会社を設立した場合、次のようなメリットが考えられます。
- 役員報酬は会社の必要経費(損金)になります(一部制限が加わる場合があります)。
一方、役員の所得税の計算では給与所得控除を差し引くことができます。 - 個人の場合は、自分で自分の退職金はだせませんが、会社であれば可能となります。
- 個人のときにくらべ、親族にたいして報酬、退職金をだしやすくなります。
- 有価証券などの売却損も、他の収入と通算することができます。



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