相続財産を資産管理会社に
売却したら・・・・・?
遺産を相続しても、やっかいなのは相続税の納税です。せっかく相続した土地を売却するのも忍びない、かといって銀行から納税資金を借りても利息は経費にならないし、延納(相続税の分割払い)の手続きをとっても利子税はやはり経費にならないし・・・と悩むことしきりです。
こんなとき、資産管理会社をお持ちだと少し事情が違ってきます。他人に売りたくない土地でも自分の会社なら問題ないでしょう。まず、相続人の方が会社に土地を売却、会社は銀行から資金の借入れを起こして代金を支払います。相続人の方はその代金を相続税の支払いに充当します。
ここで、会社の借入金の利息は会社の経費になります。個人での借入金が経費にならないのと対照的です。また、土地を売却した場合に心配なのが譲渡所得税(土地の値上がり益にかかる所得税)です。相続した財産を売却した場合、譲渡所得の計算で相続税が経費になる特例があります(相続開始から3年10ヶ月以内に売却したとき)。これによって、譲渡所得税が大幅に減少することも多く、場合によってはゼロになることもあります。
相続が起きたときでも、将来の相続を考えるときでも、ちょっとお考えになってみてはいかがでしょうか。



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