住民税、こんなところが
変わっています!
今回は身近なところで住民税のお話です。
個人で事業をおこなっている方には住民税の納税通知書がお住まいの市区町村から届き、税額が昨年までとは違っていることにお気付きの方も多いと思います。また、給与所得者の方は6月分の給与明細をご覧になって前月までの金額との違いに気づかれるのではないでしょうか。
これは、新聞等でもよく報道されたところですが、いわゆる「三位一体改革」によるものです。この改革の柱としておこなわれる国から地方への「税源移譲」に基づき、所得税では平成19年1月から、そして住民税では平成19年度分の開始月である6月から税率が変更になりました。個人住民税は移譲前は課税所得金額に応じて5%?13%の税率でしたが、移譲後は一律10%になっています。
巷では「住民税が倍に上がった!」というような声も聞かれますが、そのような方が給与所得者であれば19年1月以降の給与明細の所得税額を確認してみてはいかがでしょうか。 前年と同条件であれば所得税は18年12月以前より下がっているはずです。
税源移譲は国(所得税)から地方(住民税)への税源の移し変えですので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりませんが、この機会に自分の税負担額を把握し、納税者として、そして住民として地域の経済活動に関心を寄せられてみるのも良いかもしれません。



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