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週刊「相続情報」

等価交換による資産の組み換えとは?

相続で親から広い家と土地をもらったのは良かったけれども、家は古くて使いづらいし、庭の樹木の手入れ費用もばかにならない、でも慣れ親しんだ土地からは離れ難い・・・。
そんな悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのようなときに対策案のひとつに挙げられるのが、等価交換による資産の組み換えです。等価交換とは、建築において大型の物件などを作る際に、土地は地主が、建設費は開発者が負担して建物を作り、完成後に地主及び開発者がその負担割合に応じて土地と建物を取得する方法をいいます。具体的には所有する土地をマンションの建設用地として提供し、土地の価額に見合う戸数を取得する、ということです。

  • ●地主にとってのメリットは、
  • ※建物建設資金を用意する必要がなく、借入金もないため安定した収入が期待できる。
  • ※マンション建設に伴う、設計、行政手続、近隣との折衝など煩雑なことは、開発者がノウハウを持っているので一括して委託することができる。
  • ※土地譲渡益に対する所得税が、買換え特例の適用により繰延が可能。
  • ※区分所有となるので、相続の際の遺産分割が比較的容易になる。
  • ※資産の譲渡性が高まるので、相続税納付時の換金が比較的容易になる、など。
  • ●地主にとってのデメリットは、
  • ※土地譲渡益は免除ではなく繰延べられただけなので、次に売却するときに課税額が大きくなる。
  • ※買換え特例の適用で資産の取得価額が低くなるため、建物を賃貸した場合の不動産所得の計算上、費用となる建物の減価償却費が少なくなってしまう、など。

駅に近いなど、条件のよい土地を所有されている場合は一度検討されてみてはいかがでしょうか。