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週刊「相続情報」

どんな相続税申告に税務調査が入る?

相続税の申告書を提出した後、税務調査があるかどうかは非常に気になるところです。一般に調査は、相続税の申告をしてから1、2年の間に行われます。時期的には9月から12月ごろが中心ですが、最近は1月、確定申告が終わった4月から6月にかけても行われるようになりました。
ここで、すべての申告が調査の対象となるというわけではなく、その基準はほぼ、次のようなものです。

  • (1) 毎年の所得に比べ申告財産が少ないと考えられるもの。
  • (2) 死亡前(特に直前)の土地、株式等の売却代金が申告財産に含まれていない(少ない)と考えられるもの。
  • (3) 銀行等の照会回答から相続直前に多額の預金が引き出されており、それが申告財産に含まれていないと考えられるもの。
  • (4) 預貯金、株式等の申告がゼロもしくは極端に少ないもの。
  • (5) 死亡前に多額の退職金がありながらそれが申告財産に含まれていないと考えられるもの。
  • (6) 多額の借入金等がありながらそれに見合う申告財産がないもの。
  • (7) 被相続人が主宰法人に対し多額の貸付金、借入金等を有するもの。
  • (8) 遺産額が高額なもの。

申告を終えたけれども、「ちょっと調査が心配だ。」と思われる方は、上記の内容をチエックしてみてはいかがでしょうか。