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週刊「相続情報」

アメリカ並みの寄付型社会へ?
…寄付金控除の控除対象限度額の引き上げと相続税の特典…

社会的責任という言葉を最近よく耳にするようになりました。社会貢献のしかたにはいろいろな方法がありますが「寄付」が一番一般的な方法だと思います。
所得税法でも以前からこの「寄付」については「寄附金控除」という特例的な優遇制度があり19年度改正でより拡大されました。

  • 1. 寄附金控除
    次の(1)の特定寄付金を支出した場合には、(2)の金額が寄付金控除として所得金額から控除されます。
  • (1) 特定寄付金の範囲
    a. 国又は地方公共団体に対する寄付金
    b. 指定寄付金
    c. 特定公益増進法人に対する寄付金
    d. 特定公益信託の信託財産とするための支出
    e. 政治活動に関する寄附金(特定の政治献金)
    f. 認定特定非営利活動法人に対する寄附金
  • (2) 寄附金控除額(平成19年分から適用)
    {その年中に支出した特定寄附金の合計額*1}−5,000円
    注*1 総所得金額の40%相当額が限度
  • 2. 相続税の特典
    相続した財産を寄付した場合その財産については相続税がかからないといった優遇措置があります。上記の寄附金控除ともあわせて適用できます。
    注)特例の対象となる寄付先は上記1と一致しない場合もありますので詳しくはご相談ください。

難しく考えずに、大切なお金を個人の意思を尊重した生かし方をすることも社会貢献の一つではないでしょうか。そのことにより"税"をより身近に感じられればまさに一石二鳥だと思います。

*** 領収証等は確定申告まで大切に保管しておいてください ***