OAG税理士法人について

週刊「相続情報」

農地集約へ税制見直し
…所有と利用を切り離して農地の有効活用へ…

日本の農地の平均面積は北海道を除くと1.3haであり、アメリカのそれと比べると100分の1以下。しかも耕作放棄地は390,000haもあり、埼玉県の面積に近づきつつあるとのこと。その有効活用を求める声が高まっています。

そこで、農地を相続する人が農業を継がなくても土地を大規模農家に貸し出せば農地についての相続税の大部分を免除し、反対に耕作を放棄した遊休農地などにはこれらの税の優遇を認めないよう徹底するなど、農地税制を見直し、農地の有効活用を促すよう政府が検討を進めているようです。

現在の相続税の優遇措置の適用は、原則として農地を相続した人が農業を継続することが条件となっています。しかし、農村には農地の所有者がいない「不在村地主」も増え、土地の所有者が農地を耕すことを前提としてきた農業政策の、その前提が成り立たなくなってきています。
今回の見直しでは、相続した人が耕作しなくても農地を大規模農家に貸し出せば優遇が受けられることになり、後継者難に悩む兼業農家などには朗報となりそうです。

農地集約・大規模化をすすめ、農地の有効活用につながることが期待されます。