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週刊「相続情報」

実際の相続税調査はどんなことが行われる?

相続税の調査は、大きく分けると被相続人(または相続人)の自宅で行われるもの(臨宅調査)と銀行、証券会社等で行われるものとがあります。

【臨宅調査】
臨宅調査が行われる場合は、1週間位前までに相続人(申告書を税理士が作成している場合には税理士)に電話連絡があります。そして、お互いの日程を調整しあって調査の日を決めます。
臨宅調査は、一般的には1日で終わります。ただし、問題があって再度、臨宅調査が行われるようなケースもあります。具体的な調査の内容としては、被相続人の経歴、相続人の職業等の質問から始まり、相続財産の管理状況、相続財産の把握のしかた等についても確認があります。
不動産の権利証、預金通帳、証券取引の明細書等については、被相続人だけでなく相続人のものも調査の対象になります。また、被相続人が銀行等で貸金庫を利用していた場合には、必要に応じてそれについても調査が行われます。

【銀行、証券会社等の調査】
銀行、証券会社等の調査は、相続税の申告書に記載のあった店舗(支店等)、臨宅調査で新たに把握された店舗が中心に行われます。
預金取引や証券取引については被相続人のものだけでなく相続人、相続人の配偶者、孫等のものについても調査が行われます。
これは、被相続人と相続人等の間で贈与が行われたものかどうか、相続人名義の預金や株式であっても実質は被相続人のものであるかどうか等の判定をするためです。
また、郵便貯金や保険契約等の調査も併せて行われます。