相続により取得したアパートの相続登記費用等の取り扱い
…賃貸されているアパートのみを相続した場合…
遺産を相続するときには、以下のような多額の費用が発生することがあります。
(1) 相続登記費用
(2) 登録免許税等
(3) 測量代
(4) 相続を巡る係争費用(弁護士費用等)
そして、相続人の所得税の確定申告に際し、これらの費用を不動産所得の金額の計算上必要経費に入れることが出来るのでしょうか?という話になります。
結論は、平成17年1月1日以後の相続の場合には、
(1) 相続登記費用は不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
(2) 登録免許税等も不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
これは、『贈与により取得したゴルフ会員権の名義変更手数料が譲渡所得の取得費に当たる』とする平成17年2月1日の最高裁判決を受け、取り扱いが改められたものです。
尚、上記(3)の測量代については、遺産分割により分筆を行うためのものは経費に入れることはできませんが、アパートの敷地部分を特定する必要があり事業上必要な場合には経費入ります。(4)の係争費用については、(1)(2)と違って従来どおり必要経費に入れることは出来ませんので、ご注意ください。



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