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週刊「相続情報」

19年の路線価公表、
同じ土地でも分割の仕方で評価額がこんなにちがいます!

8月1日に国税庁から平成19年分の路線価が発表されました。ご所有の土地が接する道路の路線価は確認されましたか?

今回はその路線価を使って土地を評価する際に、分割のしかたによって評価額に違いがでてくる、というお話です。

(1) (2)
図:①長男が1人で相続する場合図:②長男と次男が相続する場合

  • (1) 長男が1人で相続する場合
    土地単価 面積 評価額
    50万円 × 400㎡ = 2億円
  • (2) 長男と次男が相続する場合
    土地単価 面積 評価額
    長男 50万円 × 170㎡ = 8500万円
    土地単価 間口狭小補正率 奥行長大補正率 面積 評価額
    次男 50万円 × 0.9 × 0.9 × 230㎡ = 9315万円
    ※次男の相続する土地は間口が狭く、また、間口に比較して
    奥行きが長いことから間口狭小と奥行長大の補正があります。
    長男の評価額 + 次男の評価額 = 1億7815万円

(1)と(2)の評価額の差は2185万円にもなります。同じ土地でも分割のしかたでこれだけの差がでてくることになりますので、ある程度の面積があり分割が可能であれば、一度お考えになってみてはいかがでしょうか。

なお、親の土地を相続ではなく、贈与を受けるようなケースでも同じことになります。