墓地等の購入は生前に!!
…相続税の非課税財産…
“相続税”という言葉をよく耳にはします。
では、相続税はどんな財産にかかるの?相続税のかからない財産はあるの?
という疑問が生じてきます。
相続税は、原則的には亡くなられた方のすべての財産についてかかってきますが、常識の上から税金をかけるのになじまないものもあり、仏壇・墓地・墓石・位牌・仏具などが該当します。
墓地等の購入は生前に!!
相続が開始したときには、現金として財産があり、相続人がその現金で墓地を購入しても非課税にはなりません。相続財産はあくまで「現金」になってしまいます。
ですから、特にまとまったお金のかかる墓地などは生前に購入されておいたほうが節税になります。
注意も必要!
(1) 一見、非課税財産と思える仏具等でも課税されるものがあります。
例えば墓地を“商品”として持っていれば課税されますし、骨董品や投資目的で購入したもの(金の仏像等)も同様に課税されますので、ご注意ください。
(2) 生前にローンを組んで霊園を取得した場合に、その霊園ローンの残高が相続開始時に残っていたとしても、その残高を債務控除の対象とすることは出来ませんのでご注意下さい。



![OAG[チーム相続]](../../images/header_logo.gif)