遺産分割前に発生した賃料収入のゆくえ
賃貸マンションを所有していたAさんが亡くなり、相続が発生しました。相続人は配偶者と子供二人の3人で、法定相続分は配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつとなります。
遺産分割がまとまるまでの不動産賃貸料や経費を管理するための銀行口座を、相続人全員が共同して開設し、最終的に不動産の帰属が決まった時点で精算することにしていました。そして遺産分割が確定し、賃貸マンションは配偶者が取得することになりました。
さて、ここで問題です。遺産分割が確定したときの銀行口座の残高は誰のものになるのでしょうか。最終的にマンションを相続した配偶者のものでしょうか。
答は、相続人が法定相続分に応じて取得することになります。
これは、平成17年9月の最高裁の判決において判断が下されました。
「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当」としています。
遺産分割は相続開始時に遡って効力が生じますが、賃料たる法定果実は遺産分割の影響は受けないものと判断されました。賃貸物件をお持ちの方は記憶に留めておかれるとよいと思います。



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