離婚と税金の関わり
- 最近では、社会保険の受給制度の変更もあり、離婚件数は、増加しているようです。
それでは、離婚と税金はどのように関わるのでしょう。 - 1.離婚に伴い居住用財産を妻(または夫)に財産分与した場合
離婚に伴い居住用財産を妻(または夫)に渡した場合、財産分与請求権を対価として、資産を譲渡したものとして取り扱われます。
この場合、譲渡益が出るときは、原則として譲渡益に対して20%の所得税が課されます。
ただし、居住用財産を譲渡したときには、妻等に譲渡したものでないこと等一定の要件の下、3,000万円までの譲渡益については、所得税が課されない等の特例規定が設けられています。
離婚後は妻等、譲渡者と特殊関係にないと考えるため、離婚後の譲渡であれば、適用を受けることができます。 - 2.離婚後に養育費を支払う場合
通常、他人より無償で金銭その他の財産を取得したときは、その人につき年額110万円を超える部分の金額について贈与税が課されます。
しかし、離婚しても両親には子供を扶養する義務があるため、両親から子供に対する養育費については、贈与税の対象とはなりません。但し、養育費が著しく高額である場合、数年分を一括で支払う場合等には、贈与税の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
ちなみに、離婚後に子供を引き取った親は所得税の計算上、子供(子供の所得金額が38万円以下のときに限ります。)につき扶養控除の適用を受けられますが、別居でも養育費を支払っていれば、他人の扶養親族に該当しない限り扶養控除の適用を受けることができます。



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