親の土地、ただで借りたら贈与になる!?
地代のやり取り無しに、子供が親の土地の上に家を建てる事はよくあるケースです。
この場合に"贈与"が発生するのか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
一般的に他人に土地を貸して家を建てさせるような場合、権利金を受け取りますし、月々地代も受け取るでしょう。この場合、相手には借地権という権利が発生します。
これに対し、親が子供にお金を取らずに土地を貸し(使用貸借といいます)、家を建てさせるような場合、子供が無償で借地権をもらってしまったとして贈与税が課税されるのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。実際、親族間の土地の貸借においても贈与税が課税されていた時代もありました。
現在(昭和48年以降)はというと、実際には親子のような親族間のお金を取らない土地の貸し借りについては、借地権をあげた、もらったとは考えず贈与税はかからないような制度になっています。
◇相続時の土地評価◇
相続が起きたときその土地の評価は、他人に貸しているような場合は、相手に借地権がありますので、借地権を控除した評価になります。
一方、使用貸借で子供に貸しているような場合は、子供の借地権を考慮せず更地(100%)の評価になります。
◇お節介な一言◇
子供としては、本来親に対して払わなければならない地代を払わなくて済むわけですから、その分将来の相続税の支払に備えて預金をしてはいかがでしょうか。



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