相続税調査で申告漏れや脱税が指摘されたら?
調査があって、申告漏れや脱税が判明した場合には、やはりペナルティが課されます。
そして、単なる申告漏れと脱税とではペナルティの額に大差があります。
【申告漏れの場合】
期限内にした申告の相続税額と調査後の相続税額との差額について、10%(場合によっては一部について15%)の過少申告加算税がかかります。
また、ケースにより異なる場合もありますが、当初申告の納期限(申告期限)の翌日から差額の相続税を納付する日までの間、基本的に7.3%(現在特例的に4.4%*1)の延滞税がかかります。
【脱税の場合】
期限内にした申告にゴマカシやウソがあった場合には重加算税という高い加算税がかかってしまいます。税率は35%です。
また、ケースにより異なる場合もありますが、当初申告の納期限(申告期限)の翌日から差額の相続税を納付する日までの間、基本的に7.3%(現在特例的に4.4%*1)の延滞税がかかります。なお、申告漏れの場合は、延滞税の免除期間の特例(当初申告から修正申告までの期間が長期の場合等)がありますが、脱税にはこのような特例はありません。
いずれにしても余分な税金ですので、当然のことですが当初申告で済むようにされた方が良いと思います。
なお、単なる申告漏れか脱税かは事実認定の問題ですので、税務署の調査官や税理士にそのようになった事情をよく説明しましょう。
注*1 各年の前年の11月末の公定歩合+4%(左記合計は7.3%が限度)



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