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週刊「相続情報」

葬式費用の範囲

相続が開始すると必ずと言っていいほど葬式費用が生じます。葬式費用が相続税の計算において財産の額から控除されるのは、広く知られている所です。
葬式費用の控除は、相続人、包括遺贈により被相続人から財産を取得した人が、負担したものが対象となります。借入金等の一般的な債務と異なり、相続を放棄した相続人であっても控除が認められるという特徴もあります。
相続税の計算上、控除できる費用の例示は以下のようなものです。

(1) 遺体や遺骨の運搬費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式、葬送や火葬、埋葬、納骨の費用
(4) 通夜、葬式などの前後に生じた費用で通常の葬式に欠かせない費用
(5) 寺などへの読経料

相続税の計算上、控除できない費用の例示は以下のようなものです。

(1) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(2) 初七日費用
(3) 永供養代
(4) 香典返し費用等
(5) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

お墓の購入代金については、お墓について相続税が課されない関係上、その反面で相続税額の計算上債務控除できません。従って、生前にお墓を購入することは、相続税の節税につながります。詳しくはバックナンバー(週刊「相続情報」2007年9月7日更新分)をご参照ください。
ちなみに葬儀の際に出席者から受け取った香典については、課税されません。