上場株式等に係る
譲渡損失の繰越控除等
公的年金に絡む記事が紙面を賑わせていますが、それらを読みますと老後の資金は自分で準備しようと投資に関心を寄せる人がますます増えるような気がしてなりません。
今回は上場株式等に係る譲渡所得に関してのお話です。
上場株式等の売買については、証券会社の特定口座を利用して取引をおこなわれる方が大半のようですが、「『特定口座で源泉徴収あり』だから、確定申告は関係ない」と思っていると、税金を多く支払ってしまうケースもありますので、注意が必要です。
申告等をしなければ受けられない特例には次のようなものがあります。
(1) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
平成15年1月1日以降に上場株式等を証券会社を通じて売却したこと等により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり繰越控除が可能です。しかし、特定口座での取引であっても自動的に繰り越されるのではありません。
この特例を受けるためには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出しなければなりません。
(2) 購入価額1,000万円までの非課税の特例
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入又は払い込みにより取得した上場株式等を平成15年から平成16年までの2年間保有した後、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に証券業者への売委託等により譲渡した場合、この特例を選択することにより、この間に譲渡した上場株式等の購入価額が1,000万円に達するまでのものについては、その譲渡による譲渡所得は非課税となります。
この特例は、源泉徴収選択口座において譲渡されたものは対象となりません。
また、この特例の適用を受けるためには、確定申告の有無にかかわらず、一定の事項を記載した「特定上場株式等非課税適用選択申告書」に一定の資料を添付し、翌年1月1日から3月15日までの間に提出しなければなりません。
ちなみに、特定口座について源泉徴収「あり」「なし」の選択は1年単位で行います。その年最初の取引までに選択し、年内は変更できませんので注意が必要です。詳しくは取引をされている証券会社の担当者へお問い合わせをされてみてはいかがでしょうか。



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