親からの借入金は贈与になる!?
子供から「家を建てるためのお金を貸してほしい。必ず返すから。」と言われ、お金を貸し付けるケースはよくあることでしょう。
しかし、お金を貸す場合には、親子だからこその注意も必要です。
親子間の金銭の貸し借りは、第三者(銀行等)との貸し借りと違って、どうしても「ある時払いの催促なし」となってしまうことがあります。その場合は、実質的に贈与となってしまい「贈与税」が課税されてしまいます。
しかし、次のような注意点を守って実際に借入金の返済を行うようであれば、贈与とはなりません。
(1) 金銭消費貸借契約書を作成すること
金銭消費貸借契約書により、贈与ではなく貸し借りであることを確認します。
(2) 借入金の返済の事実を証明できるようにすること
現金の手渡しでは返済の証明のしようがありません。領収証の発行もあまり意味がないでしょう。親の銀行口座に返済金を振り込むなどして証拠を残して下さい (振込控えは残しておきましょう)。
できれば、自分が振り込んだお金の原資(自分の銀行預金の引出し等)もはっきりさせておいたほうがいいでしょう。
(3) 借入金の返済計画が可能であること
借入金の返済計画が、子供の収入から見て実行可能かどうかをチェックする必要があります。例えば、月々返済金が10万円で、収入が15万円だとしたら本人の生活費も考えればかなり無理な計画だと言えるでしょう。



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