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週刊「相続情報」

ゴルフ会員権の譲渡損益の取扱い

ゴルフ会員権の譲渡損益の取扱いについて説明します。

ゴルフ会員権は、大別して株式形態のものと預託金形態のものがあります。
株式形態のゴルフ会員権とは、ゴルフ場の所有又は、経営を行う法人の株式又は出資を所有することが、そのゴルフ場を一般の利用者に比べ有利な条件で継続的に利用する権利を有する要件等があるものです。
預託金形態とは、一般に金銭を預託することによってメンバーとなる権利を有することとなる場合のものです。

株式を譲渡したときに生じた損益は、給与所得、事業所得、不動産所得等、他の所得と損益通算できませんが、ゴルフ会員権を第三者に譲渡したときは、上記の形態にかかわらず、営利目的で継続的に売買している場合等を除き、総合課税の譲渡所得としてこれら他の所得と損益通算ができます。

但し、預託金形態のゴルフ会員権について、預託金の返還を受けたときは、そもそも譲渡とはならないため、仮に返還額が取得価額を下回ってもその損失は、他の所得と損益通算できません。
ちなみにこの場合において返還額が取得価額を超える場合には、非課税規定にも該当しないため、雑所得として課税されるものと考えます。

もし不用なゴルフ会員権で含み損があるものをお持ちの方は、臨時的な所得があり、所得税の心配があるときは、ゴルフ会員権の売却を検討されてはいかがでしょうか。