路線価上昇局面の相続税対策は?
皆様ご存知のとおり、今年8月1日に国税庁より発表された平成19年分路線価は、標準宅地において全国平均で前年比8.6%増、東京都では17.1%増の大幅上昇となりました。
地主の方にとっては、路線価が10%上昇するだけで、例えば10億円の土地が11億円になってしまい、相続税額が3.33億円から3.78億円と4,500万円も増加となってしまいます。(配偶者+子供2人の場合)
このような上昇局面では、どのような対策が有効でしょうか?
一つには、贈与税の相続時精算課税制度という方法が考えられます。
この特例は、65歳以上の親から20歳以上の子供に財産を贈与したときは、2,500万円までは贈与税がかからず、これを超えた部分についてのみ20%の贈与税が課税されます。
ただし、この制度を選択した場合、贈与者(あげた人)に相続がおきた時は、それ以後贈与した全ての財産を相続財産に含めて計算する必要があります。従って「相続財産を減らす」という意味では相続税の対策にはなりません。
しかし、次のような場合にはメリットがあります。
(1) 贈与した時点の評価額で将来、相続税の計算をするため、値上りする可能性のある財産は、現時点の低い評価額で計算することができる。
(2) アパート等の収益性の高い財産を贈与することで、将来発生が予想される賃料収入の蓄積も親の代から子供の代に移すことができ、子供は将来の納税資金の準備をすることができる。
いずれの場合も、「財産を減らす」のではなく「増やさない」という視点での対策になります。
実際の手続きにあたっては、注意すべき点が数多くありますので、是非ご相談下さい。



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