養子を迎えると節税になる?
…養子縁組を活用した節税対策…
「養子を迎えると相続税の節税になる」とよく耳にはしますが、具体的にはどのような節税効果があるのでしょうか。以下にまとめてみましたので、養子縁組を検討中の方は参考にして下さい。
- (1) 基礎控除額の増加
基礎控除額は遺産の額から差し引かれますので、課税される遺産の額も減少します。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 - (2) 生命保険金・死亡退職金の非課税金額の増加
次の算式のとおり養子を1人迎えると500万円の非課税枠が増えます。
非課税となる金額=500万円×法定相続人の数 - (3) 相続税の総額の減少
相続税の総額は、法定相続分に応じた課税対象となる遺産額に累進税率を乗じて、法定相続人一人一人の相続税の額を算出し、これを合計したものです。相続税はかなりの累進制度(財産が2倍になると税率が上がり、税額は2倍以上になる)をとっていますので、一人当たりの相続財産が減るとその減った割合以上に税額も減るため、結果的に相続税の総額も減少します。
◇ 養子縁組には歯止めがある ◇
養子縁組は、市(区)役所等に「養子縁組届」を提出すれば容易にできるため、その行き過ぎを防止するため、税法上、次のような養子の数の制限があります。
① 実子がいる場合は養子のうち1人まで
② 実子がいない場合は養子のうち2人まで
を法定相続人と認め、税額を計算することになっています。
なお、民法上の特別養子もしくは配偶者の実子で被相続人の養子になった者、又は実子等の代襲相続人が養子だった場合については実子とみなされます。
◇ 直系養子の相続税2割加算 ◇
平成15年4月1日以後の相続について、被相続人の直系卑属(孫・ひ孫等)と養子縁組した場合、その直系卑属については、相続税が2割加算されます。
ただし、被相続人の子が被相続人より先に死亡し、孫が代襲相続人となるような場合は、相続税の2割加算はありません。



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