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週刊「相続情報」

保証債務を履行した場合の取扱い

親族等の借入金などの債務の保証人になっていた場合に、保証債務の履行を余儀なくされる話をときどき耳にします。では、保証債務を履行したときの税務上の救済規定はあるのでしょうか。

(1) 事業上の保証債務
保証債務について、保証人が事業等を行っていた場合で、その事業上の保証債務を履行した場合で、求償権が貸倒れたときは、事業所得金額等計算上、必要経費に算入されます。
(2) 事業上以外の保証債務
事業等以外の保証債務を履行した場合には、原則として何ら考慮されませんが、保証債務の弁済のために、資産を譲渡したときは、求償権の行使が不能のときに限り、その資産の譲渡対価のうち保証債務の履行にあてられた部分の対価の額は、譲渡所得金額の計算上、なかったものとされます。

また、保証債務の履行を借入金で行い、その借入金を返済するために保証債務を履行した日からおおむね1年以内に資産の譲渡が行われているときは、実質的に保証債務を履行するために保証債務があったものとして、上記と同様の取扱いとなっています。

なお、求償権が行使できないときとは、求償権の相手方たる債務者について、破産宣告、失踪、事業閉鎖等の事実の発生又は債務超過の状態が相当期間継続し事業再興の見込みもないことその他これに準ずる事情があるため、求償権を行使してもその目的を達せられないことが確実なときです。単に求償権を放棄した場合は、この規定の適用が受けられないので注意が必要です。

保証債務とは、ある人(会社)の保証人になっていた場合で、そのある人が債務の履行をしない(銀行の借入金等の弁済ができない等)ときに、保証人が、そのある人に代わって債務を履行(銀行の借入金等の弁済ができない等)が必要であるといったようなことです。
また、求償権とは、保証人が保証債務を履行した場合に保証人がそのある人対して履行した債務につき弁済を求めることができる権利です。