来年の相続税の改正は?
政府税制調査会は、11月20日の総会で平成20年度の税制改正の答申をまとめました。
その中で、相続税については、資産再配分機能の回復を図るべきとしています。ただ、相続税の範囲拡大(基礎控除の引下げ等)については見送られました。事業承継税制(非上場株式を相続する場合の税額軽減措置)は整備を検討する旨が入っています。
また、金融税制については、証券税制の軽減税率は廃止、損益通算の拡大(例えば金融所得どうしでの損益の通算を可能にする)といった内容もあり、金融一体課税への移行を求めています。
政府税制調査会は首相の諮問機関で、直近の税制改正について直接的な影響力を持つわけではありませんが、中長期的な税制改正の方向性を示す役割があります。
今後は、例年12月中旬に発表される与党の税制改正大綱がどのような内容になっていくかが注目されます。なお、改正だけでなく特例措置の期限の延長が図られるかどうか(例えば、相続時精算課税を適用した住宅取得資金贈与の1,000万円追加の非課税枠は、法律上平成19年12月31日までとなっています)も大事なところです。



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