小規模宅地の特例を上手に使いましょう
相続または遺贈により、被相続人が自宅や事業用として使っていた土地を取得した場合には、一定の要件を充足すれば80%、または50%の減額ができるようになっています。例えば配偶者が自宅敷地を取得したときは、240㎡まで80%の減額ができます。
では、敷地(200㎡)の上に5階建てのマンションがあり、1〜4階部分は賃貸し5階部分は被相続人等の自宅となっていた土地を配偶者が取得した場合はどうでしょうか。
答は、敷地すべてについて80%の減額が受けられるのです。
賃貸マンションの敷地は本来的には200㎡まで50%の減額です。しかし、1棟の建物の一部を被相続人等が自宅とし、配偶者が敷地の一部でも相続するような場合は特定居住用宅地等に該当し、80%の減額となるのです。
<例> 路線価50万円の道路に接する200㎡の土地で、自用地としての評価額が1億円のケース(借地権割合は70%とします)
(1) 100%賃貸の場合
貸家建付地の評価
1億円 × (1−0.7×0.3) = 7,900万円
小規模宅地の減額
7,900万円×(1−50%) = 3,950万円・・・小規模宅地の特例適用後
(2) 80%賃貸、20%被相続人の自宅(配偶者が相続)の場合
貸家建付地の評価 自用地の評価
1億円×80%×(1−0.7×0.3)+ 1億円×20% = 8,320万円
小規模宅地の減額
8,320万円× (1−80%) = 1,664万円・・・小規模宅地の特例適用後
(3) (1)−(2) = 2,286万円の差
小規模宅地の特例には他に、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等があり、少々複雑ですが、ご所有の土地についてはどのような特例の適用が可能か、ちょっと調べてみてはいかがでしょうか。



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