養子縁組する場合の注意点
…誰でもいいというわけにはいきません…
養子縁組にはかなりの節税効果があります。しかし養子縁組後の事を考えると、
「誰でもいい」というわけにはいかないのが実情です。
後々の遺産分割協議などを考えれば、できるだけトラブルを避けるため、良識ある適任者を選ぶべきでしょう。
一般的には息子の嫁、娘の婿、孫等が考えられます。
例えば、息子の嫁に面倒見てもらっているような場合、その嫁には相続権がありません。特に息子が先に死亡しているような時は、あなたの財産は他の息子や娘だけに分配されてしまい嫁にはかわいそうな結果になります。
また、娘婿に自分の事業を継がせるような場合も縁組しやすいケースでしょう。
いずれにしても、養子縁組は人の感情が絡みやすい問題ですので慎重に対処することをお勧めします。

(注)直系養子の相続税の2割加算
平成15年4月1日以後の相続について、被相続人の直系卑属(孫・ひ孫等)と養子縁組した場合、その直系卑属については、相続税が2割加算されます。
ただし、被相続人の子が被相続人より先に死亡し、孫が代襲相続人となるような場合は、相続税の2割加算はありません。
(注)養子縁組をしているような場合には、後々のトラブルを避けるため遺言書を作成しておくことをお勧めします。
◇ 一口情報 ◇
(1)養子に入った場合には姓が変わることがあります。
既婚者は姓は変わりません。
未婚者は養親の姓に変わります。
(2)未成年者を養子とする場合
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、孫等の直系卑属を養子とする場合は、必要ありません。
(3)配偶者のある者が未成年者を養子とする場合
配偶者のある者が未成年者を養子とするときは、夫婦で養子縁組を行います。
(養子の福祉のためには、父母双方のあることが望ましいと考えられます。)



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