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週刊「相続情報」

医療費控除に係る通院費用、渡航費用、帰省費用の取り扱い

平成19年も残りわずかになりました。年が明けると確定申告の時期がやってまいります。
平成19年中に自己または自己と生計を一にする親族に係る医療費支払った場合には、その支払った金額が一定額を超えるときに医療費控除の対象となり、所得税の減額につながります。
今回は、医療費の中で、通院費用、渡航費用、帰省費用について考えます。

  • (1)通院費用
    通院費用については、医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費、医師等の送迎費で通常必要なものは医療費控除の対象となります。
    ただし自家用車のガソリン代や駐車場の料金のような人的役務の提供に当たらないものは医療費控除の対象とはなりません。
    また、バス代や電車代などの公共の交通機関を使用する場合は、領収書がなくても医療費控除の適用を受けることができます。
  • (2)渡航費用
    渡航費用については、医療費には日本国内の医師等による診療等の対価だけでなく外国の医師等による診療等も含まれますが、外国の病院で治療を受けるための渡航費用(国内では治療不可能である難病を除きます)、ホテル代、食事代等は控除の対象になりません。
  • (3)帰省費用
    出産のために実家に帰省する費用についてはどうでしょう。
    このような費用は、直接医師等の診療を受ける費用には該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。