相続により承継した借入金の利息
賃貸アパートとともに、それに付随する借入金も相続するケースがあります。その借入金の利息は相続人の不動産所得の計算上必要経費に算入できるのでしょうか。
分割協議においては、被相続人が借入金により取得した資産であっても、その資産とその借入金はそれぞれ独立して分割協議の対象となり、分割協議が成立する時点でその資産とその借入金はひも付きでなくなります。
したがって、被相続人が借入金により取得した業務用資産とその借入金を一人の相続人が相続したとしても、その借入金はその業務用資産を取得するための借入金としてみることはできません。
しかし、相続による事業承継は、被相続人の事業廃業と相続人の事業開始と考えるのではなく、相続という身分上の法律効果であるため、事業は継続されていると考えます。
この考えによれば、被相続人が業務用資産を借入金で取得し、その相続人がその資産を借入金とともに相続して事業を継承した場合には、その借入金の利息は不動産所得の必要経費に該当することになります。
ちなみに、被相続人が所得税法における住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の対象としていた住宅ローンを相続しても、相続人は同控除を受けることはできません。これは、同控除は自己の居住の用に供する家屋の取得等のための借入金を対象としているため、自ら借り入れたものでない借入金は対象とならないからです。



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