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週刊「相続情報」

利用価値が著しく低下している土地の相続税評価の減額

相続税の計算において、使い勝手が悪い等、一定の条件がある土地については、通常の評価額より、その利用価値が低下している部分の価額につき10%の減額が認められる場合があります。

評価算式は、以下の通りです。(評価算式)

図:評価算式

評価減の対象となる事例は、以下の通りです。
イ.道路より高い位置にある宅地又は、低い位置にある宅地で、
その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
ロ.地盤に甚だしい凹凸のある宅地
ハ.震動の甚だしい宅地
ニ.以上の宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気、忌みなどにより、
その取引金額に影響をうけると認められるもの

評価対象地である宅地の利用価値の低下要因として示されている前記イからロまでの記載は、例示に過ぎないため、これら以外でも評価対象地の利用価値が付近の宅地の利用状況に比較して著しく低下していると認められる場合には、この規定の適用を受けられる可能性があると考えられます。
評価対象地に係る利用価値の低下が、付近の宅地の利用価値の低下と同程度であるときはこの規定の適用はありません。
また、路線価や倍率が、既にその利用価値の状況を考慮しているときもこの規定の適用はありません。
現地をよく確認し検討することをお勧めします。