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週刊「相続情報」

投資信託を換金した場合の税金は?(1)

確定申告の時期が近づいてきました。今年の所得税の確定申告期間は2月18日(月)から3月17日(月)までです。ご準備はお進みですか?

今週と次週は、用語がちょっとわかりづらい投資信託を換金した場合の課税関係について、2回に分けてご紹介します。

投資信託を換金する際に「解約請求」や「買い取り請求」という用語が使われますが、この二つの請求方法の違いにより、課税所得区分が異なってきます。

図:投資信託の課税関係

「解約請求」とは投資家が販売会社を通して投信会社に解約を請求することを言います。償還されるときも税制上は解約と同じ扱いとなり、解約時の利益は配当所得となって10%の税金が源泉徴収され、確定申告は不要です。
「買い取り請求」とは、投資家が販売会社に投信を買い取ってもらう「売却」を意味します。よって株式と同じように譲渡所得となり、「源泉徴収あり」の特定口座なら申告不要、源泉徴収なしの簡易口座であれば原則として確定申告して納税します。

平成19年中に投信を換金なさった方は、ご自分がどちらの方法を選択されたか、確認されてはいかがでしょうか?

来週は損益通算についてご紹介します。