投資信託を換金した場合の税金は?(2)
先週に引き続き、投資信託を換金した場合の課税関係についてご紹介します。 (投資信託を換金した場合の税金は?(1) はこちら)
「解約請求」と「買い取り請求」の違いにより、所得区分が異なることは先週ご案内しました。では損益通算はどうなるのでしょうか。
損益通算は税制上の分類を同じくすることが前提ですので、利益がでている投信を買い取り請求で換金した場合の譲渡所得は、他の株式の譲渡損と損益通算することができます。
この投信を解約請求で換金したときは配当所得となりますので、譲渡損と通算することはできません。ただし、解約請求の場合も損失がでているときは「みなし譲渡損失」として、他の株式の譲渡益と通算することが可能です。
換金方法の違いは損益の計算にも影響してきます。
買い取り請求の場合は手数料など購入時にかかったコストを経費に含めることができますが、解約請求の場合は一般的に個別元本と換金時の基準価額の差がそのまま利益の額になります。
投資信託の種類や販売会社によっては「解約請求」しか受け付けないケースもあるようですが、選択可能であれば一般的には買い取り請求を選択したほうが有利と思われます。
投資信託の購入をお考えの方は、事前に換金方法を確認されてみてはいかがでしょうか。



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