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週刊「相続情報」

中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)って何?

この法律は、中小企業の事業継続、承継等について、それらをバックアップするために平成20年10月施行予定のものです。そして、次の課題の解決を掲げています。

(1)民法上の遺留分による制約(非後継者からの遺留分減殺請求による経営の不安定化)
※遺留分の減殺請求とは、簡単に言えば、民法で保障されている相続分を請求することです。例えば、相続人以外の人に遺産の全部を遺贈する遺言があったとしても、遺言を書いた方の配偶者は遺産総額の4分の1(法定相続分の2分の1)を取得する権利があります。
(2)資金需要(代表者交替直後の信用不安が生じる中で、散逸した株式や事業用資産の買取りに係る資金需要が発生)
(3)自社株式等に係る相続税負担(後継者が相続した自社株式等に係る多額の相続税負担の発生)

今回は、上記(1)の課題についての法律案内容についてご説明致します。

【民法の特例】
先代経営者の推定相続人であること等について、経済産業大臣から確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容を家庭裁判所の許可を条件として、下記の民法の特例を受けられるようにするものです。

(1)贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度
先代経営者の生前に、遺留分権利者全員の合意に基づき、先代経営者から後継者へ贈与された自社株式等について、遺留分算定の基礎財産から除外します。たとえば、社長である父が、後継者となる長男に、生前に自社株式を贈与した場合、本来なら、これらの贈与された株式も相続が発生したときに遺留分の対象となりますが、特例で対象から外すといった内容です。これによって、事業継続に不可欠な自社株式等の遺留分減殺請求を未然に防止するわけです。

(2)贈与株式の評価額を予め固定できる制度
生前贈与後に、株式価値が後継者の貢献により上昇した場合でも、遺留分の算定に際しては相続開始時点の上昇後の評価で計算されてしまいます。 このため、遺留分の算定に際しては、遺留分権利者全員の合意に基づき、生前贈与株式の価額をこの合意時の評価額で予め固定できる制度です。 これによって、後継者が株式価値上昇分を保持できることになり、経営意欲の阻害要因を排除するものです。