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週刊「相続情報」

医療費控除とその後の遺産分割
…被相続人の医療費は誰の所得から医療費控除をすればいいのか…

被相続人(お亡くなりになった方)の医療費は、支払者・支払時期により相続開始前と相続開始後で医療費控除をできる人が異なります。

(1)相続開始までに支払った医療費
納税者が本人又は本人と生計を一にする親族(注)(配偶者を含みます)の医療費を支払った場合には、1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費を本人が確定申告することにより医療費控除を受けることができます。
納税者本人について相続の開始があった場合には、1月1日から相続の開始の日までの期間に被相続人が支払った医療費を、被相続人の準確定申告で医療費控除の対象とします。
また、被相続人の医療費を生計を一にする親族等が支払った場合には、その親族等の確定申告の際に医療費控除の対象になります。
これを図に示すと次のようになります。

図:医療費控除1
(注)生計を一にする親族とは、通常は同居されている親族のことをいいます。

(2)相続開始後に支払った医療費
相続開始の前に被相続人が自分の医療費を負担していた場合で、被相続人の医療費のうち相続開始後に支払ったものについては相続税の計算上債務に該当し、国内に住所を有する相続人が承継すれば相続税の債務控除の対象になります。
この場合には、被相続人の遺産分割の際に債務として遺産分割協議書に記載することになります。
また、被相続人の医療費を承継した相続人が被相続人と生計を一にしていた親族の場合には、その生計を一にしていた親族は、被相続人の医療費を支払った年の確定申告で医療費控除の対象とすることができます。

図:医療費控除2