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週刊「相続情報」

「公示価格」と「路線価」
…平成20年の地価動向は?…

3月24日に国土交通省より平成20年の地価公示価格が発表されました。
東京・大阪・名古屋の三大都市圏及び地方中心都市においては、昨年を上回る上昇率となりましたが、昨年後半から今年に入って地価上昇基調は鈍化の傾向にあります。一方、地方圏においては下落幅は縮小したものの引き続き下落傾向となりました。
さて、今回は「公示価格」と「路線価」についてのお話です。

【公示価格】
地価公示法に基づき国土交通省が毎年公表する、1月1日時点の標準地1㎡当たりの土地の価格のことです。国や自治体が用地を取得する価格や、民間の土地取引の判断基準となります。また、公示価格は、相続税・贈与税の評価の基準になる路線価に影響します。路線価は、公示価格の8割といわれております。

【路線価】
路線(道路)ごとに、毎年1月1日を評価時点として、国税局長が決定した1㎡当たりの土地の価格のことで、相続税・贈与税の土地評価の基準になります。路線価は地図としてまとめられており、国税庁のホームページ又は税務署で閲覧することが出来ます。

【「公示価格」と「路線価」の相違点】
公示価格は土地取引の指標のために土地鑑定委員会が算定するのに対し、路線価は相続税及び贈与税の課税目的のために国税庁が算定します。また、公示価格は標準地といういわば「点」の価格を算定するのに対し、路線価は通りという「線」を対象としています。

相続税の申告に土地の評価は付き物です。ご相続が発生した場合、まず心配になるのは、相続税はかかるのか?自宅の評価はいくらになるのか?ではないでしょうか。
相続税の土地評価額は、市街地では、路線価を基に計算します。しかし、この路線価は毎年8月上旬に発表されますので、平成20年にご相続が発生した場合、評価額が正式に計算出来るのは、8月以降、平成20年分の路線価が発表されるのを待ってからになります。
一方、公示価格は、毎年3月下旬から4月上旬に発表されます。路線価は、公示価格の概ね8割が目安になっていますので、公示価格が上昇又は下落するのと同じ率ぐらい路線価も上昇又は下落します。
そこで、評価対象地の近くの今年の公示価格と前年の公示価格との変動率をその土地の路線価に乗じれば、今年の路線価をおおよそ把握することが出来ます。

【計算例】
・公示価格の変動率
{430,000円(H20年)÷410,000円(H19年)} ≒ 104.9%(前年比約4.9%上昇)
・推定路線価
330,000円(H19年路線価)× 104.9% ≒ 346,000円

年の前半にご相続が発生した場合、前年分の路線価により概算評価額及び概算相続税額を算出し、8月の路線価発表を待つことになりますが、8月までにはまだ数カ月ありますので、公示価格を利用したおおよその地価変動率(上昇しているのか?下落しているのか?)を把握しておかれれば、多少は安心出来るのではないでしょうか?

【参考】平成20年地価公示価格「圏域別・用途別対前年変動率」
(国土交通省ホームページより) 単位:%
図:平成20年地価公示価格「圏域別・用途別対前年変動率」