相続財産より債務が多いかもしれないとき
亡くなられた方には、財産もありますが、それと同時に借入金もあり、財産と借入金のどちらが多いかわからない場合もあります。
財産より借入金が多いかもしれないときは、「相続放棄」・「相続の限定承認」の方法によって亡くなられた方の借入金の負担を軽減することができます。
相続が起きた場合、相続人は「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の3通りの意思表示が出来ます。それぞれの内容は次のとおりです。
【単純承認】・・・・・最も一般的な相続
相続人が単純承認したときには、被相続人のすべての権利義務を引き継ぐことになり、 借入金が財産より多い場合には、相続人は自分の財産で借入金を返済することになります。 なお、相続が起きたことを知ってから3ヶ月以内に「限定承認」も「相続放棄」もしなかった場合は、自動的に単純承認したものとされます。
【限定承認】
相続人が限定承認をしたときは、相続によって取得した財産の範囲内で被相続人の借入金を返済すればよく、相続人自身の財産でその債務を弁済する責任はありません。
相続人が限定承認をしようとするときは、相続が起きたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
なお、相続人が複数いるときは、相続人全員が限定承認をする必要があります。
【相続放棄】
相続人が相続放棄をしたときは、初めから相続人でなかったものとみなされます。 相続人が相続放棄をしようとするときは、相続が起きたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
3ヶ月間で判断しなければならないので(場合によっては期間を延長できることもあります)大変ですが、後になって、「あの時、限定承認をしていれば・・・」「放棄をしていれば、こんな借金に苦しまなかったのに・・・」といったことにならないよう、財産債務の確認はお早めにされた方が良いでしょう。
借入金がある場合の相続のしかた

※限定承認と相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる事が必要です。



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