固定資産税課税台帳の縦覧期間中です!
土地や家屋を所有する方が負担する固定資産税は、賦課課税方式と言って、納税する人が申告することはせず、国・地方公共団体等の税金を徴収する者が納付すべき税額を確定し、納税者にお知らせする方法が取られています。
そこで、その税額の基礎となる不動産の価格が適正であるかどうか、他の土地・家屋と比較するとどうなのか、などを納税者自らが確認するための制度として、課税される土地(家屋)の価格が記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿を縦覧する機会が設けられています。
例:東京都23区内に所在する土地・家屋等
【縦覧期間】
平成20年4月1日(火)〜6月30日(月)(土・日・休日を除く)
【縦覧時間】
9:00 〜 17:00
【縦覧場所】
土地・家屋が所在する区の都税事務所
【縦覧できる方】
当該区内に土地・家屋を所有する納税者
(納税者本人であることが確認できるもの(運転免許証や健康保険証等)を持参)
(代理人の方が申請する場合は委任状と代理人本人であることが確認できるものが必要)
【縦覧可能な内容】
当該区内で課税されている土地・家屋の価格など(縦覧帳簿)
【料金】
無料
【不服があるとき】
固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、東京都固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることが可能(期間制限あり)
なお、納税義務者の方は、自己の資産について、固定資産税課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。借地人・借家人の方は、固定資産税課税台帳のうち、借地・借家対象資産について記載された部分を閲覧することができます。ただし、閲覧の場合は1回につき(23区の場合)300円の手数料がかかります。
例は東京23区の場合を示しておりますが、市町村では市役所・町村役場が縦覧場所になります。この縦覧の機会を利用し、固定資産税についての情報を得てみてはいかがでしょうか。



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