弔慰金の非課税枠を使い切りましょう!
相続が発生した場合に、本来の退職金とは別に「弔慰金」が支給される場合があります。「弔慰金」が支給された場合の課税関係はつぎのようになります。
弔慰金は“見舞金”という性格から次に掲げる金額までを非課税とされています。この非課税枠を有効に使って相続税を節税することが出来ます。なお、次の金額を越える部分の金額は「退職金」として相続税の課税対象になります。
【弔慰金の非課税枠】
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等の内、被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分の額
(2) (1)以外の場合には、その雇用主等から受ける弔慰金等の内、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の6か月分の額
【具体的な事例】
次に「退職金」だけをもらう場合と「退職金と弔慰金」に分けてもらう場合を比較してみましょう。
被相続人の役員報酬・・・・・・・150万円/月(賞与を除く)
死亡原因・・・・・・・・・・・・非業務上
死亡退職金6,000万円、弔慰金ゼロの場合 → 6,000万円全額課税対象
死亡退職金5,000万円、弔慰金1,000万円の場合
→ 5,100万円が課税対象(5,000万円+100万円)
※100万円の計算
弔慰金の非課税枠・・・・・・150万円×6か月=900万円
退職金としての課税対象額・・1,000万円−900万円=100万円
「退職金」だけでもらう場合と「退職金と弔慰金」に分けてもらう場合とでは、相続財産として税金がかかる対象が900万円も違ってきます。
特に給与の多い方や、業務上の死亡の場合には相当の差が出てきますのでもらい方に注意が必要です。
※説明をわかりやすくするために退職金の非課税枠については考慮していません。
※法人税での取り扱い
役員退職金については、普通給与の額×3年(又は6か月)の金額が無条件に法人の所得の計算上損金に算入されるわけではありませんので、ご注意下さい。



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