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週刊「相続情報」

相続を放棄した人が受け取った生命保険金

相続が起きても、相続放棄がされるケースがあります。ただ、そのような場合でも、相続放棄をした人が、その相続に際して生命保険金を取得した場合はどのようになるのか、疑問になるところです。
※被保険者及び保険料負担者とも被相続人の場合で、被保険者の死亡に伴い支払われるものに限ります。以下「生命保険金」は同じ条件とします。

相続人は、相続の放棄を相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することができます。そしてこれを受理審判された場合には、その相続について当初から相続人とならなかったものとみなされるため、相続を放棄した人は、被相続人の財産及び債務について、相続をすることができません。
ただし、生命保険金については、被相続人が保険料を負担していたとしても、保険金受取人の固有の財産となるため、相続放棄をした人であっても、その人が保険金の受取人に指定されていれば、保険金を受け取ることができます。そのため、例えば、被相続人に借入金等があった場合でも、受け取った保険金を使って、被相続人の借入金等の返済をする必要はありません。

また、税務上においては、生命保険金は相続財産とみなされ、相続を放棄した者には、生命保険金の非課税規定(500万円×法定相続人の数の金額まで)の適用はないことに注意してください。
相続税は、その相続に係る被相続人の財産から債務を控除した残額(生命保険金等のみなし財産を含みます。)が相続税計算上の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下のときは、発生しません。
さらに、相続を放棄した人が財産を取得した場合の相続税の計算においては、上記の他、次の規定も適用されませんので注意が必要です

(1)退職金等に係る非課税
(2)債務控除
(3)相次相続控除

相続放棄は、相続の開始を知ってから、原則として3ヶ月以内と手続きができる期間も限られていますが、専門家に相談する等、慎重な判断が必要です。