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週刊「相続情報」

父と母の相続が重なった場合の相続税の申告

父母の相続が重なった場合は次のようになります。

≪前提≫
1.父が死亡してから3ヵ月後に母が死亡。
2.母の死亡時点では父の分割協議は未了。
3.その後の子供たちの分割協議で、母は父の財産を相続しないことが確定。
4.父の相続財産は基礎控除額をはるかに超えているので、申告は必要。
5.母自身の固有財産はなし。

母の相続税の申告期限までに父の遺産の分割協議が終了しているようであれば、母の相続税の申告は必要ありません。
ただし、母の相続税の申告期限までに父の遺産が未分割である場合には、父の遺産のうち母の法定相続分である1/2に相当する部分は、母の遺産として申告する必要があります。
尚、このような場合、申告後に遺産分割をした結果、母の税額が当初の税額より減少した場合は4ヶ月以内に更正の請求をして税金の還付を受けることが出来ます。 父の分割協議が終了している場合としていない場合との比較は次のとおりです。


【父の遺産の分割協議が母の申告期限までに終了している場合】

父の遺産の分割協議が母の申告期限までに終了している場合 具体例 図


【父の遺産の分割協議が母の申告期限までに未了の場合】

父の遺産の分割協議が母の申告期限までに未了の場合 具体例 図


【分割方法による納税額の比較計算例】

例)父の相続財産額 15億円(債務控除後、基礎控除前)
父の法定相続人 母と子供3人
母の法定相続人 子供3人
単位:千円
分割方法による納税額の比較計算例 具体例 図


∴参考
父の遺産の分割協議で母がどの程度遺産を相続するか、又はしないのかについては、父と母の相続(1次・2次)に関する税金の最少化が判断のポイントとなります。