エンジェル税制が新しくなりました(1)
エンジェル税制(正式名称:ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して所得税減税を行う制度です。
2007年分の所得税申告においても、他社の株式譲渡益からベンチャー企業への投資額を差し引く制度(優遇措置B)が設けられていましたが、それとは別に、出資額のうち年1000万円までを税制上の寄付金扱いとし、総所得金額から控除する新しい制度(優遇措置A)が設けられました。今週と来週の2回に分けてご案内いたします。
<減税対象となる個人投資家の要件>
* 金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること
(他人から譲り受けた株式、現物出資等により取得した株式は対象外)
* 投資先のベンチャー企業が同族会社(その会社の上位3社までの株主グループ(個
人及び親族等)が、当該企業の株式等を50%以上保有している会社)である場合に
は、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合を順に加算し、
その割合が始めて50%以上となる時における株主グループに属していないこと
<エンジェル税制の内容>
1. ベンチャー企業へ投資した年に受けられる所得税減税
以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
<優遇措置A><優遇措置B>
・(ベンチャー企業への投資額−5,000円)・ベンチャー企業への投資額全額を、
を、その年の総所得金額から控除 その年の他の株式譲渡益から控除
*控除対象となる投資額の上限は、 *控除対象となる投資額の上限は
総所得金額×40%と1,000万円のいず ありません
れか低い方
2. 未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる所得税減税
(売却損失が発生した場合)
未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。
* ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合に
も、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
* ベンチャー企業へ投資した年に上記所得税減税(優遇措置Aまたは優遇措置B)を受け
た場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。
新たに設けられた優遇措置Aは総所得金額から控除できますので、より多くの投資家に適用が見込まれます。来週は具体的な例を挙げてご案内いたします。



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