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週刊「相続情報」

エンジェル税制が新しくなりました(2)

今週は先週に引き続き、エンジェル税制についてのご案内です。
優遇措置A、優遇措置Bの内容については先週の週刊相続情報をご参照ください。

<具体例>
投資家甲さん:総所得金額・・・・・・・・・・・・・・・1,000万円
ベンチャー企業への投資額・・・ 500万円 → その後50万円で売却
他の株式譲渡益・・・・・・・・・・・・・100万円

1.投資した年における優遇措置の選択
(1)優遇措置A
400万円(※)−5千円=3,995,000円を総所得金額から控除

(※)投資額500万円 > 総所得金額1,000万円×40%=400万円 ∴400万円

(2)優遇措置B
100万円(※)を株式譲渡益から控除

(※)投資額500万円 > 他の株式譲渡益100万円 ∴100万円

(3) (1)>(2) ∴(1)優遇措置Aを利用したほうが有利

2.売却時点の優遇措置
譲渡損失が発生している場合
譲渡対価 500,000円−1,005,000円(※)=△505,000円
→ 翌年以降3年間繰越控除可能
(※)1,005,000円=投額500万円−投資年に適用した控除額3,995,000円

*利益が発生した場合
ベンチャー企業の株式を3年超保有して、①公開前であって一定の要件を満たした売却をしたとき、②公開後であって、その公開後3年以内に売却したときは、譲渡益を1/2に圧縮して課税する特例を受けることができます。
ただし、平成12年4月1日から平成20年4月30日までに取得した株式に限られます。



従来のエンジェル税制は、投資した年に他の株式譲渡益が発生していなければ優遇措置を受けることができませんでした。新たに設けられた優遇措置Aは総所得金額から控除できますので、より多くの投資家に適用が見込まれます。また、ベンチャー企業への直接投資だけでなく、経済産業省が認定したファンドを経由した投資も優遇対象となりますので、 ファンドを通じた投資が増えるものと期待されます。

平成20年5月30日現在、優遇措置Aの対象企業として認定を受けている企業は次のとおりです
* ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー15階
* 株式会社ポラリスRx
兵庫県神戸市中央区港島南町1−5−2神戸キメックセンタービル9階
* アルカーナ株式会社
東京都港区東麻布三丁目7番13−501号

適用対象となるベンチャー企業には設立3年(又は10年)未満などの要件が定められています。詳しい要件については経済産業省ホ−ムページをご覧ください。